食品リサイクル法について
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令和5年8月1日付で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第11条第1項の規定に基づき、再生利用事業者(※)として登録されました。
(※)登録再生利用事業者・・・再生飼料・再生肥料のような食品循環資源を製造している事業者のうち、
基準を満たし登録を受けた事業者のことを指します。
登録再生利用事業者制度とは、食品廃棄等を適切に再生利用するリサイクル業者の育成を図るため、
申請に基づき主務大臣がリサイクル業者を登録する制度です。
今回の登録を受けて、大津市に限らず市外からの事業系生ごみも受け入れることが可能となりました。
これまで10年間程継続してきた家庭系一般廃棄物肥料化事業の経験を基に、今年から事業系一般廃棄物の肥料化事業へシフトチェンジして、
新たなスタートを切っております。
食品リサイクル処理をご検討される各食品関連事業者様にとっては、再生利用事業者(処分先)の選択肢の一つとなります。
再生利用を推し進める皆様とはともに協力しながら、食品リサイクルを通して社会に貢献していきたいと思います。
何卒よろしくお願いいたします。